適切な意思決定支援の指針
- 1.基本方針
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当院では、患者さまが「自分らしく生きる」ことを尊重し、医療・ケアチーム(医師、看護師、リハビリ専門職〔PT・OT・ST〕、薬剤師、管理栄養士、社会福祉士等)が協働して、患者さまと代理人(家族等を含む代理意思決定者)が医療やリハビリテーションの方針、退院後の生活などについて納得・安心して選択できるよう支援します。
この医療・ケアチームは、患者さまの身体的・心理的・社会的な側面を包括的に支援し、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえて、十分な情報提供と話し合い(アドバンス・ケア・プランニング:ACP)を通じて、本人の意思を尊重した医療・ケアを行うことを基本とします。
- 2.適切な意思決定支援における医療・ケアの方針決定
- (1)患者本人の意思が確認できる場合
医療・ケアチームは、患者さまの状態に応じて医学的・専門的な検討を行い、医師を中心に適切な説明と情報提供を行います。
そのうえで、患者さまおよび代理人と十分に話し合い、患者さまご本人の意思を基本として、医療やリハビリテーションの方針を決定します。
回復期リハビリテーションにおいては、心身の回復過程や生活目標の変化に応じて、患者・代理人の意思を踏まえて方針を都度見直し、必要に応じて再協議を行います。
これらの話し合いの経過や決定内容は、その都度カルテに記録します。
(2)患者本人の意思が確認できない場合
代理人が本人の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとります。
代理人が本人の意思を推定できない場合は、代理人等と医療・ケアチームで十分に話し合い、本人にとって最も適切な方針を検討します。
代理人等がいない、または判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアチームが慎重に協議し、本人にとって最善の方針を決定します。
これらの話し合いの経過や決定内容は、その都度カルテに記録します。
- 3.認知症などで自ら意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
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意識障害や高次脳機能障害、認知症などにより、患者さまご本人が意思を明確に示すことが難しい場合には、
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、
できる限りご本⼈の意思を尊重し反映した意思決定を代理人、関係者、医療‧ケアチームが関与し、支援します。
- 4.身寄りがない患者の意思決定支援
- ⾝寄りがない患者さまにおける医療‧ケアの⽅針についての決定プロセスは、
患者さまご本⼈の判断能⼒の程度や⼈員、費⽤などの資⼒の有無、信頼できる関係者の有無などにより状況が異なるため、
介護‧福祉サービスや⾏政の関わりなどを利⽤して、ご本⼈の意思を尊重しつつ、厚⽣労働省の「⾝寄りがない⼈の⼊院及び医療に係る意思決定が困難な⼈への⽀援に関するガイドライン」を参考に、
その決定を支援します。
- 5.複数の専門職による話し合いの場の設置
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「医療‧ケアチームの中で⼼⾝の状態等により医療‧ケアの内容の決定が困難な場合」、
「本⼈と医療‧ケアチームの話し合いの中で、妥当で適切な医療‧ケアの内容についての合意が得られない場合」
「家族の中で意⾒がまとまらない場合や、医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療‧ケアの内容についての合意が得られない場合」等については、
彩都リハビリテーション病院倫理委員会で、その⽅針を審議します。
注)別途設置される話合いの場は、あくまでも本⼈、代理人、医療‧ケアチームの間で、適切な意思決定のためのプロセスを経ても合意に⾄らない場合、例外的に必要とされるものである。
- 附則
- この指針は、2025年5月1日施行。
2025年12月1日一部改訂。
- <参考>
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1. 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)
2. 厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年6月)
3. 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年)
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